日本財団 図書館


 

南アにおける輸入税は、次の3種である。
a) 英連邦特恵税率
これは、英本国、カナダ、アイルランド、スリランカなどの諸国に対して適用され、税率はa,b,cの中で最も低い。
但し、この税率の適用は全品目についてではなく、個々の品目についてそれぞれ適用国が指定されている。指定国としては英国が最も多く、その他の国は一部品目についてのみ適用される。
b) 最恵国税率
これは、ガット加盟国で相互に最恵国待遇を供与している国からの輸入品に対して適用される(米国など、これに含まれる国は多い)。
但し、この税率が設定されている品目は極めて少ない。
c) 一般税率これは、a,bを除くすべての国に対して適用されるが、実際には南アによるガット35条援用国が対象となり、その数は少ない。
わが国はスペイン、オーストラリア、ポルトガルとともにこの一般税率の適用を受けている。
また、既に述べた通り、特恵益よび最恵国税率が設定されていない品目については、すべての国がこの一般税率の適用を受ける。南アの関税評価は、(l)従価税、(2)従量税、(3)両税が併記されている場合は、いずれか高い方の3方式を行っている。
(1) 従価税
この評価額は「FOB価格」と輸出国の「国内価格」のうち、いずれか高い方である。この両価格はいずれもインポイスへの記載を要求される。
FOB価格は実質的にはFOBによる「契約価格」であり、「国内価格」は「卸売価格」と考えてよい。従って、通常の取引きでは国内価格に内陸輸送料、梱包、その他船積みまでの一切の諸掛りを加えたものがFOB価格に等しくなる訳で、インボイスに記載する両価格の関係については、この点に注意の必要がある。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION